クライアント使用許諾約款
第1条(定義)
- 本約款における用語の定義はそれぞれ次の各号に定めるとおりとします。
①「対象機器」とは、ユーザがクライアントソフトウェアをインストールする携帯情報端末またはその他の電気通信機器をいいます。
②「クライアントソフトウェア」とは、権利者が本約款に従って、ユーザに対して使用することを許諾するソフトウェア(アップデートやパッチ等を含む)のことをいいます。
③「権利者」とは、IoT-EX株式会社(本店所在地:東京都千代田区)のことをいいます。
④「ユーザ」とは、対象機器にクライアントソフトウェアをインストールしてこれを使用する者のことをいいます。
第2条(使用許諾)
- 権利者は、ユーザに対して、本約款に定める条件に従って、以下の各号に定めるとおりクライアントソフトウェアの使用にかかる権利を許諾するものとします。
① クライアントソフトウェアを対象機器にインストールして使用すること
② 対象機器を用いて、電気通信回線を介して、権利者またはパートナーが管理するソフトウェアを使用すること
③ マニュアル等を使用すること
- 本約款によりユーザに許諾される権利は、本約款に定めのある場合を除き、すべて非独占的かつ譲渡不能とします。
第3条(許諾範囲)
- 使用許諾の対象は、対象機器に限るものとします。
- クライアントソフトウェアを日本国外で使用(対象機器にインストールした状態でこれを日本国外で使用することを含みます)する場合は、ユーザの責任において、必要な日本国または諸外国の官公庁の許可等を取得するものとします。
第4条(知的財産権等)
- クライアントソフトウェアに関する特許権、著作権、商標権その他一切の権利(クライアントソフトウェアの二次的著作物に関する権利を含みます。)は、権利者または権利者が指定する者に帰属します。
- ユーザは、クライアントソフトウェアまたはクライアントソフトウェアに関して、本約款に定める権利以外の何らの権利の許諾を受けず、また何らの権利も取得するものではありません。
第5条(禁止事項)
- ユーザは、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
① クライアントソフトウェアを複製し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、若しくは逆アセンブル等の解析行為を行い、またはその内容を変更し、若しくは二次的著作物を作成すること。
② クライアントソフトウェアを、犯罪、公序良俗に違反する目的または他人の権利を侵害する目的に使用すること。
③ クライアントソフトウェアに関する権利者またはその他の原権利者の権利を侵害すること。
④ 前各号のほか、権利者が禁止する態様、目的乃至方法でクライアントソフトウェアを使用すること。
第6条(販売、輸出等の規制)
ユーザは、クライアントソフトウェアを販売、輸出、移植等をすることはできないものとします。
第7条(免責事項)
- クライアントソフトウェアは、現状のまま提供されるものとし、ユーザは、ユーザの責任によりクライアントソフトウェアを利用するものとします。
- 権利者は、クライアントソフトウェアがユーザの特定の目的に適うこと、バグ等の瑕疵がないことおよびユーザの機器等に支障をきたさず適切に動作すること等のいかなる保証も行うものではありません。
- 権利者は、クライアントソフトウェアの使用およびクライアントソフトウェアの利用が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証するものではありません。
- 権利者は、クライアントソフトウェア若しくはクライアントソフトウェアの安全性若しくは可用性等の確保の見地から、クライアントソフトウェア若しくはクライアントソフトウェアの機能、仕様または内容等を予告なく追加、削除、制限または変更することがあります。
- ユーザは、クライアントソフトウェアが、権利者またはパートナーが指定する電気通信機器と電気通信回線を経由して自動的に通信を行うこと、およびこれに伴って生じる音声もしくはパケット通信料またはその他のすべての負担(日本国内であると日本国外であるとを問いません)を行うことを留保なく承諾するものとし、権利者が、一切これらの負担を行わないことをあらかじめ承諾するものとします。
- ユーザは、クライアントソフトウェアの利用にあたり、権利者が、ユーザに対する事前の通知なくして、対象機器が保有する当該機器にかかる情報(対象機器にかかる電話番号、位置情報、インストールされるソフトウェアの情報またはその他当該機器が保有するすべての情報)を取得することがあることを予め承諾するものとします。
- ユーザが、権利者が定める者以外の者から、クライアントソフトウェアまたはクライアントソフトウェアに関する何らかのサービス等を受けた場合、権利者はユーザに対して一切の責任を負わないものとします。
- 権利者は、クライアントソフトウェアまたはクライアントソフトウェアの使用に関してユーザと第三者との間で生じた紛争について、一切責任を負わないものとします。
- 前三号に定めるほか、請求原因の如何を問わず、権利者は、クライアントソフトウェアの使用および利用に関連して、ユーザまたは第三者が被った一切の損害(間接損害、逸失利益、付随的損害、信用損失などを含みますが、これらに限定されません。)について、その責任を免れるものとし、何らの損害賠償責任を負わないものとします。
第8条(秘密保持)
ユーザは、クライアントソフトウェアの使用または利用に際して知り得たクライアントソフトウェアに関する情報(ソースコード、バイナリコードまたはこれらに類するソフトウェアの内容に関する情報の全てをさしますが、これらに限られません)を、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第9条(損害賠償)
ユーザが本約款に違反し、権利者に損害を与えた場合は、ユーザはその損害を賠償する義務を負うものとします。
第10条(使用許諾の解除)
権利者は、以下の各号に定める事由が生じた場合には、ユーザに対するクライアントソフトウェアの使用許諾を解除することができます。この場合、権利者はユーザに対して何らの損害賠償責任を負わないものとします。
① ユーザに、本約款に違反する事由が生じた場合。
② 権利者が、クライアントソフトウェアの開発の基礎となるソフトウェア等にかかる使用許諾権限またはその他クライアントソフトウェアに関する基礎的なソフトウェア等にかかる使用許諾権限の一部または全部を失った場合。
③ 権利者が、ユーザに対してクライアントソフトウェアを提供することが相応しくないと判断した場合。
第11条(契約終了の効果)
- ユーザがクライアントソフトウェアの使用許諾にかかる権利を失ったときは、爾後クライアントソフトウェアを使用することはできません。
- 前項の場合、ユーザは、クライアントソフトウェアとその関連資料を再使用不可能な状態に消去し、またはこれを完全に廃棄しなければならないものとし、権利者またはパートナーが、自ら用意したプログラム等により、クライアントソフトウェアの動作停止または消去等を行うことを承諾するものとします。
第12条(個人情報の提供)
ユーザの個人情報は、ユーザがクライアントソフトウェアを使用し、かつ権利者またはその定める者がクライアントソフトウェアまたはこれを利用するサービスを提供するのに必要な限りで、権利者またはパートナーに対して提供され、利用されるものとします。
第13条(雑則)
- ユーザは、権利者またはパートナーが、ユーザから届出を受けたメールアドレスに対して、本約款にかかる通知をし、または営業上若しくは技術上の情報を伝達する電子メールを送信することを許諾します。
- ユーザは、権利者からユーザに対して行う通知を、権利者がそのウェブサイトへの掲示により行うことを、承諾するものとします。
第14条(管轄裁判所)
本約款に関するユーザと権利者の間における訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(サービス利用基準および本約款の変更)
- 権利者は、いつでも本約款を変更することができます。
- 前項によりサービス利用基準または本約款が変更された場合には、爾後ユーザはこれに拘束され、変更後の本約款の内容に従うものとします。
(以下余白)
2011年9月5日制定
2021年11月1日改訂