BizMobile Go! Direct サービス利用約款

約款

第1章 総則

第1条(約款の適⽤)

当社はBizMobile Go! Directサービス利⽤約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これにより携帯情報端末等のモバイルデバイス管理(Mobile Device Management)について、端末セットアップ、セキュリティ設定等の機能を提供するサービスである「BizMobile Go!Directサービス」(以下、本サービスといい、「BizMobile Go! Directサービス仕様書」において定めるものをいいます。)を提供します。本サービスの利⽤にかかる契約を以下利⽤契約といいます。)

第2条(約款の変更)

当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、本サービスの提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。

第3条(個別契約書)

当社は、当社及び契約者が合意する時は、当社と契約者の間で個別契約書を締結し、この約款と合わせて適用します。

第4条(法令に定めがある事項)

本サービスの提供に当たり法令に定めがある事項は、その定めるところによります。

第2章 サービスの利用

第5条(利⽤できない業務)

契約者は、本サービスの利⽤対象である携帯情報端末等を通常の業務に使⽤し、以下の業務に使⽤しないものとします。

  • 軍事、国防設備等にかかる業務
  • 原⼦⼒施設を制御するための業務
  • ⼈体に装着する機器等の動作またはその他⼈体に対する直接の医療⾏為を前提とした業務
  • その他上記に類する業務

第6条(機器の利用許諾条件等)

契約者は、iOSを実装する携帯情報端末等で本サービスを利用する場合には、Apple社からMDM Certificateを取得するほか、Apple社が定める利用許諾条件に従うものとします。

契約者は、android OSを実装する携帯情報端末等で本サービスを利用する場合には、Google社が定める利用許諾条件に従うものとします。

契約者は、Windows OSを実装する携帯情報端末等で本サービスを利用する場合には、Microsoft社が定める利用許諾条件に従うものとします。

契約者は、本サービスを利用する携帯情報端末等の製造者が定める利用許諾条件に従うものとします。

第7条(利用の制限)

本サービスは、当社が技術上、保守上、その他やむを得ない自由が生じた場合、サービスの利用を一時的に制限することがあります。

本サービスの提供に必要な外部サービス(Apple社、Google社、Microsoft社、Amazon社等が当社に提供するサービス)との通信が著しくふくそうしたとき又は外部サービスに障害が発生したときには、サービスを正常に利用できないことがあります。

前2項の場合、契約者はサービスの利用が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

当社は本サービスの提供期間中において、別途契約者に通知する日時に、設備の設置、移設、撤去、設定の変更等を実施する場合があります。この場合、一時的にサービスの利用が制限される場合があります。

第8条(本サービスの中断等)

当社は以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を中断できるものとします。この場合、当社は事後に契約者に当該中断の事実を通知するものとします。

  • 本サービスに係る設備の点検又は保守作業を緊急に行う場合。
  • 本サービスの提供に必要な通信回線等が事故により停止した場合。
  • 本サービスの提供に必要な外部サービスの提供または利用が遮断された場合。

前項の場合、契約者は本サービスの中断によるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第9条(当社が提供するサポート)

当社は、本サービス及び本サービスの提供に関連して当社が契約者に貸与⼜は提⽰するソフトウェア⼜は物品(本約款、サービス仕様書、取扱マニュアル等を含みます。以下「ソフトウェア等」といいます。)に対する問い合わせを、別途通知するウェブサイトから受け付けます。

当社は、契約者から問い合わせがあった場合、おおむね3営業⽇以内かつ当社の営業時間(営業⽇の10時から19時まで)内に返信を⾏います。

当社が緊急であると判断した場合には、電話によりソフトウェア等に対する問い合わせの受付けを⾏います。

当社が⾏うサポートの内容は以下の各号のとおりです。

  • ソフトウェア等に関する機能、性能、使⽤等に関する質問への回答
  • 本サービスに障害が発⽣した場合、契約者が⾏う作業への遠隔操作による協⼒
  • ソフトウェア等の修正版の提供

当社は以下の各号に⽰す事項については実施いたしません。

  • 当社が提供していないソフトウェア等に関する問い合わせの回答
  • 障害の原因が当社の提供するソフトウェア等でないことを確認するための試験(切り分け試験)の実施
  • 契約者の事業所等における臨場での作業
  • 契約者が利用する携帯情報端末等へのバグ修正版ソフトウェア等の導入作業
  • 契約者が利用する携帯情報端末等の操作等に関する問い合わせ
  • その他前項に記載のない事項

第10条(本サービスの提供の停止)

当社は契約者が次のいずれかに該当する時は、本サービスの提供を停止し、または利用契約の全部または一部を解除することができます。

  • 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
  • 契約者に、破産、特別清算、民事再生又は会社更生の各手続開始の申立その他これに類する事由が生じたとき
  • 本サービスに関する申込みについて、申込書の内容が事実に反することが判明したとき
  • 本サービスが違法な態様で使用されたとき
  • この約款(法令を含みます。)の規定に違反した場合であって、当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
  • 住所が不明となり、または当社が通常の手段を尽くしても連絡が取れなくなったとき
  • 前各号の他、契約の継続が困難であると当社が判断したとき

当社は前項により契約者に損害が生じた場合であっても、一切の損害賠償責任を負担しません。

当社は、本条第1項より、本サービスの提供を停止し、又は本サービスの利用にかかる契約を解除した場合、当該契約者は、ただちに期限の利益を喪失し、利用期間に対応する利用料総額から支払い済みの利用料を控除した金額を一括して支払うものとします。

当社は本条第1項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第3章 契約

第11条(利用契約申込みの方法)

本サービスの利用を希望する場合は、本約款に同意の上、当社所定の方法により利用契約を申込むものとします。

第12条(利用契約の成立)

当社は利用契約の申込みがあった場合、これを受け付けた順序に従って承諾します。

当社は利用契約の申込みがあった場合において当社設備の余裕がないときは、その申込みの承諾を延期する場合があります。

当社は第1項の規定にかかわらず、申し込みをした者が次のいずれかに該当すると認めたときは、利用契約の申し込みを承諾しない場合があります。

  • 本サービスの需要見込等からみて当社設備の保持が困難となる恐れがあるとき。
  • 利用契約本サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
  • 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき
  • 利用契約の申込みをした者若しくはその役員が反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき。
  • その他当社の業務遂行上支障があるとき。

第13条(契約期間)

利用契約の契約期間満了日は、本サービスの利用開始月の翌月末日とします。

最初の契約期間満了日の3営業日前までに契約者から解除の通知がない限り、1ヶ月を単位に自動更新され、以後も同様とします。

契約者は、契約者による解除が効力を発した月までの本サービス利用料金につき、料金の支払いを要します。

第14条(契約者の氏名等の変更の届出)

契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、当社所定の書面により速やかに届け出るものとします。

第15条(契約者が行う契約の解除)

契約者は、契約期間内において、利用契約を解除しようとする時は、そのことをあらかじめ当社所定の書面により、契約を解除しようとする月の1か月前に通知するものとします。

第16条(権利の譲渡の禁止)

契約者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は譲渡することができません。ただし当社が譲渡を承認した場合はこの限りではありません。

第17条(契約者の地位の承継)

相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の継承があったときは、相続人又は合併により設立された法人若しくは分割によりその地位を継承した法人は、利用契約にかかる契約者の地位を継承するものとします。

相続または法人の合併若しくは分割により契約者の地位の継承があったときは、相続人又は合併により設立された法人若しくは分割によりその地位を継承した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。

前項の場合に、地位を継承した者が2人以上ある時は、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。

第4章 料金等

第18条(料金)

利用契約の対価(以下「料金」とします)は、契約時に当社が提示する料金表第1表(料金)に定めるところによります。

契約者は、当社に対し、料金表に定める料金を支払うものとします。

料金は、本条各項に定める場合を除き、毎月、暦月に従って計算する(月額料金)ものとし、料金表に規定する端末ごとの月額料金に利用月数を乗じて算定します。

本サービス内容の変更があった月の料金の額は、変更後の本サービスの料金とします。

本サービスの提供の停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。

当社は、本サービスの料金を利用月の20日を締切日として算定し、締切日の当月に契約者に対して請求書を発行するものとし、契約者は当該請求書に基づき、請求書記載の支払期日までに料金を支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料及びその他の費用は契約者の負担とします。

当社は、経済情勢、公租公課等の変動等の理由により料金を変更することができるものとします。

第19条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときには、支払期日も翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。

第20条(消費税等)

契約者は、当社に対し料金その他の本サービスの提供の対価を支払う場合は、消費税その他法令上定められた税金を合わせて支払うものとします。

第5章 雑則

第22条(責任の制限)

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の場合を含みます。以下同じとします。)にあることを知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続した場合に限り、契約者に直接かつ現実に生じた損害を賠償するものとします。

前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限る。以下この条において同じとする。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金(その月の日数による日割計算による。又、本サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に対するサービス利用料として当社が合理的に計算した金額による。)を発生した損害とみなし、損害賠償額の予定とします。

当社の故意又は重大な過失により本サービスが提供されなかったときは、前二項の規定は適用しません。

前3項に定める場合を除き、本サービの全部又は一部の提供の停止に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。

第23条(損害賠償額の上限)

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、請求原因の如何にかかわらずその全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに本サービスにおいて当該契約者から受領した料金の額を上限とします。

第24条(秘密情報の扱い)

契約者及び当社は、本サービスの提供及び利用に関し知り得た相手方の技術上又は営業上その他の情報であって次の各号に定める情報(以下、「秘密情報」といいます。)について、利用契約の有効期間中のみならず利用契約終了後も3年間は第三者に対し開示しないものとします。

  • 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物又は電子データにより開示された情報
  • 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、又は電子データとして記録し、かつ、当該書面又は電子データにおいて秘密である旨を明示して提供された情報。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。

  • 開示時点において、秘密保持義務を負うことなく既に被開示者が保有している情報。
  • 被開示者が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
  • 開示後、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。
  • 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報。
  • 開示後、利用契約等に違反することなく、公知となった情報。

秘密情報の開示を受けた当事者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。

秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を利用契約等の履行又は本サービスの利用目的の範囲内でのみ使用し、当該目的上必要な範囲内で秘密情報を複製又は改変することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。

第25条(個人情報保護)

当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシー(プライバシーポリシー)に基づき、契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。

第26条(知的財産権)

契約者は、本サービスにかかる知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他一切の権利が当社及び第三者に帰属することを確認します。

当社は当該知的財産権に関する使用の許諾、譲渡などを契約者に対して行うものではありません。

契約者は、本サービスの提供に関連して当社が契約者に貸与又は提示するソフトウェア等を次のとおり取り扱うものとします。

  • 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
  • 複製、改変、編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
  • 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等をしないこと。
  • 当社または当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。

本条の規定は利用契約の終了後も効力を有するものとします。

第27条(反社会的勢力の排除)

契約者は、現在及び将来にわたり、自ら及び自らの役員が、次の各号に該当しないことを表明し、保証します。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これに準じる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)
  • 暴力団等に経営を支配され、または、経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
  • 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的など、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
  • 暴力団員等への資金提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者

契約者は、自ら若しくは自らの役員若しくは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  • 暴力的又は法律的な責任を超えた不当な要求行為
  • 脅迫的な言辞、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
  • 犯罪に該当する罪に該当する行為
  • その他前各号に準じる行為

契約者が前2項に違反したときは、当社は、本サービスの提供の停止又は本サービスの利用契約の解除をすることができるものとし、また、この場合、契約者は、当社からの通知、催告等がなくとも当然に期限の利益を失い、本サービスの提供の停止又は本サービスの利用契約の解除後に直ちに、利用期間における利用料総額から支払い済みの利用料を控除した残額を、当社の指示する方法によって一括して支払うものとします。なお、これにより契約者又はその関係者に損害が生じた場合にも、当社は何らの責任を負担しません。

第28条(誠実協議)

利用契約等に定めのない事項及び利用契約中疑義の生じた事項については、当社と契約者にて別途誠実に協議のうえ決定するものとします。

第29条(準拠法)

利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第30条(管轄裁判所)

本サービスまたは利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

料金表

第1表 料金

標準サービス オプションサービス ビデオ会議サポート
月額 300 円/台 (税込330円/台) 月額 100 円/台 (税込110円/台) 45分 10,000円/回 (税込11,000円/回)
初期費用 0円
月額固定費 0円

標準的な管理機能とセキュリティ機能が、1台あたり月額 330円(税込)でご利用いただけます。
サービス1つあたり月額110円/台(税込)でご利用いただけます。
サービスを二つ利用される際は、月額220円/台となります。
例:標準サービス+位置情報+アプリカタログ ご利用の場合 → 月額550円/台(税込)
  • パーソナルサービス
  • 位置情報サービス
  • 時限テンプレート切替
  • ジオフェンスサービス
  • アプリカタログサービス
  • 利用者調査サービス
  • リモートコントロール
  • カスタムブラウザサービス
  • データ消去ポリシー
  • SMSチェックイン
オンラインビデオ会議ツールを用いたサポートをご提供します。
1回あたり10,000円(税別)で、1回のサポート時間は45分です。
以下の条件により、規定回数が無料となります。

<初回>
ご契約開始月から3ヶ月以内の初回実施時は無料です。
例:2024年4月10日ご契約開始の場合 → 2024年6月30日までの1回目の実施は無料

<毎月>
前月の標準サービス課金台数に応じて、下記の回数分が無料となります。
未使用の回数は翌月に繰り越されません。

・101台 ~ 500台:2回
・501台 ~:5回

例:9月分ご請求台数が200台の場合 → 10月中は2回まで無料、3回目以降は1回10,000円(税別)

サービスの品質に係る月額料金の減額適用

当社は直販型BizMobile Go! Directサービスについて、当社が測定した1歴月における管理サーバ稼働時間が99.95%を下回った場合には、「BizMobile Go! Directサービスアグリーメント」に示した「料金返還の申請方法」にてご申請いただくことで、稼働率に応じて月額料金の額を減額して適用します。

BizMobile Go! Direct サービスアグリーメント

SLA項⽬と内容

No. SLA項目 内容
1 稼働 1歴月におけるBizMobile Go! Direct管理サーバの稼働率が以下に規定する基準値を未達成の場合に、稼働率に応じてサービスを契約中のすべてのお客さまへ月額利用料金から一定率の料金を返還いたします。

稼働率

稼働率 返還料金
99.95%以上 免責
99.80%以上~99.95%未満 返還対象料金の1%
99.00%以上~99.80%未満 返還対象料金の3%
95.00%以上~99.00%未満 返還対象料金の5%
95.00%未満 返還対象料金の10%
稼働率監視対象範囲 BizMobile Go! Direct管理サーバ

稼働率の計算方法

稼働率=(1-月間累計障害停止時間÷月間総稼働時間)×100

定義 内容
月間稼働時間 24(時間)×30(日)
累計障害停止時間 1歴月において、BizMobile Go! Direct管理サーバが利用できなかった時間(1分未満の時間は切り捨てるものとします。)を合算した時間

注意事項

SLAのお申込みについて

「BizMobile Go! Direct」をご利用のお客様に自動的に適用されるため、お申込みいただく必要はございません。

料金返還の申請方法

返金を求めるときには、対象となる月の翌月末までに、月間稼働率が99.95%に満たなかったことを証明する書類(当社からの障害発生通知および復旧通知メールの印刷物)を添えて、郵送にてご申請ください。

BizMobile Go! Direct 運用保守サポートガイドライン

以下よりダウンロードしてご確認ください

運用保守サポートガイドライン
Download

BizMobile Go! Direct サービス仕様書

1. はじめに

本サービス仕様書はIoT-EX株式会社がBizMobile Go! Directサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供するにあたってのサービス仕様を記載します。
なお、本仕様書の内容はサービス内容の更新等により、追加・変更されることがあります。

2. サービス提供者

本サービスは、IoT-EX株式会社が提供します。

3. サービス対象者

本サービスご契約の企業及び企業に属するサービス利用者が対象になります。

4. サービス概要

本サービスは、携帯情報端末等のモバイルデバイス管理(Mobile Device Management)における、端末セットアップ、資産管理、セキュリティ設定等のデバイスマネジメント機能を提供するSaaS型のサービスです。本サービスの提供区域は日本及び海外とします。

5. 提供機能

本サービスにおいて提供する機能は、端末管理、セキュリティ管理、デバイス制御管理、アプリケーション管理、コンテンツ管理であり、対応OSはiOS、iPad OS、Android、Windows、macOS、tvOS、Windows10 IoT、Wear OS by Googleです。

6. サポート

本サービスにおけるサポート内容につきましては、運用保守サポートガイドライン に記載いたします。

7. その他

契約、サービスの提供、免責等については「BizMobile Go! Directサービス利用約款」に定めるものとします。